新築した建物の保証については、今までは発注者と請負工事業者との間で任意に設定されていました。しかし、劣悪な工事状況も間々あり、被災害時はもとより一般的には日常のトラブルも少なくないと報告されています。
そこで現在ではまだ住宅に限りですが安全で快適な建物として保証する制度として、平成12年より「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が施行されました。ここではまず、新築住宅においては請負工事業者に引渡し後、基本構造部等に限り10年間の瑕疵担保責任が義務づけられました。さらに平成20年に「瑕疵担保保険制度」が制定され、引渡し後の保証に保険をかけることが義務付けられ、更に安心できる法体系となりました。また、任意ではあるものの工事が完成するまでの「工事完成保証保険」の制度もあり万が一の状況に備えることができるようになりました。その他、住宅の性能を表示・保証する機構などもあり住宅施工中や取得後の建物と暮らしの安全を守ることができる法整備がなされています。
詳細については、(財)住宅保証機構 http://www.how.or.jpや(株)日本住宅保証検査機構 http://www.jio-kensa.co.jp をご参照ください。